法関連教育のページ
ここでは、橋本の「ライフワーク」とも言うべき、法(関連)教育研究に関する情報を提供できればと考えています。法関連教育とは、アメリカで広く行われているLaw-Related Educationの訳語にあたり、現在日本では、法教育と訳す場合もあります。ちなみに橋本はLREは法関連教育と訳すべきと考えています(その理由はここでは述べませんが)。
法関連教育の定義については拙稿の一部を引用しておきますので、ご参照下さい。
法関連教育−アメリカの社会科で用いられるLaw Related Educationの訳語。大学やカレッジで行われる法律家を直接要請するための法学教育(Legal Education)とは異なる初等・中等学校で行われる市民的資質教育としての法教育を指す。
法関連教育は、法やルールに対する市民の作用や働きが市民社会を維持・発展させるために不可欠な要素と位置づける。その目標は、市民が法を順守する態度や法的場面に参加するための能力を育成し、法的(葛藤)問題に効果的に対処するための知識の提供や技能の育成をはかることである。
市民的資質教育としての法教育は、憲法の内容理解に止まっていたこれまでの法教育を改善するとともに、社会科教育のレベルでは、民主主義社会の市民が持つべき価値判断能力・合理的意思決定能力、問題解決能力を育成しようとしている。現在多くの州で社会科カリキュラムの一部として導入され、確固たる位置を占めている(拙稿「法関連教育」『社会科重要用語300の基礎知識』明治図書,p.253.より一部引用)。
いかがでしょうか?定義付けはおわかりになりましたか?では具体的にどのような教材をどのような学習過程で組織し、一つ一つの授業をどう編成すれば、法関連教育の目標を達成するカリキュラムになるのでしょうか!?実は、この問いに答えることが橋本の研究目標なのです。橋本は、アメリカの多種多様ある初等・中等教育段階の法関連教育カリキュラムの代表的なものを分析し、それぞれのカリキュラム編成原理を明らかにすることで、アメリカの法関連教育カリキュラム編成の「全体像」を示そうとしています。また同時に、憲法教育(条文暗記教育)に止まる日本の法教育の改善の方向性を探っています。研究成果については、こちらを参照下さい。
法(関連)教育に関する情報は、以下のページで示しています。ご参照下さい。